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本日のエンディングノートセミナーは話題イッパイ!

エンディングノートセミナー@船堀(11/18)


エンディングノートセミナー

★遺言書のパートで「どれが有効か考えてください。


 

ここで間髪入れずに一人の受講者さんが『一番新しいもの!!』と・・・


 

ひっかけなんですよ~


 

土地建物などの資産を持った父が亡くなりました。その後遺言が3つ出てきました。


①最初に作成された「すべての財産を長男に相続させる」という公正証書遺言


②二番目に作成された「すべての財産を次男に相続させる」という自筆証書遺言書(正しく書かれている)


③三番目に作成された「すべての財産を長女に相続させる」というビデオ撮影された遺言


どれが有効でしょう??


自筆証書遺言


答えは②の「次男に相続させる」の自筆証書遺言が有効です。


遺言は何度でも作成することはできます。


ただ、遺言が複数出てきた場合、日付の一番新しいものが有効になります。


一番新しいといってもビデオの遺言は無効です。遺言書は書面でなければいけません。


そして公正証書遺言と自筆証書遺言書、正しく書かれている場合には、効力は同等です。


そうすると、種類にかかわらず日付の新しいものが有効となります。


 

★今月初めに終活ガイド検定の受講者さん~引き続きエンディングノートセミナーも受講


副業で、生前整理、特に写真の整理(デジタル化)などのお手伝いをビジネスとして準備中とのお話がありました。


そこに別の受講者さんが食いつき、開業前からお客様第一号候補となったようです。


どこに需要と供給がマッチするかわかりませんね。。縁なんでしょうね~


 

★二度目の受講


「親族がいないので、いとこに様々なことを託すよう公正証書を準備した」と・・・


あれっ?聞き覚えがある・・・アンケートの住所を見て、もしかして・・・


自宅に戻って過去のアンケートを見たら、同一人物、今年3月に受講された方でした。


二回目受講の経緯はわかりませんが、今回必要性が高まったのかもしれません。


公正証書を作成したとしても「書けない内容」もたくさんあるでしょうからね。


 

★一人っ子同士の結婚


夫:先祖代々のお墓が実家近く(地方)にある。


妻:実家のお墓はない。父は献体。母は存命・・今後どうする?


家庭環境は様々ですが、それに伴い課題も出てくるでしょうね。。


 

エンディングノートセミナー@船堀(10/30) | 江戸川終活情報館 (shukatu-guide.com)

エンディングノートセミナー@船堀(11/14) | 江戸川終活情報館 (shukatu-guide.com)




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