本日のエンディングノートセミナーは話題イッパイ!
エンディングノートセミナー@船堀(11/18)
★遺言書のパートで「どれが有効か考えてください。
ここで間髪入れずに一人の受講者さんが『一番新しいもの!!』と・・・
ひっかけなんですよ~
土地建物などの資産を持った父が亡くなりました。その後遺言が3つ出てきました。
①最初に作成された「すべての財産を長男に相続させる」という公正証書遺言書
②二番目に作成された「すべての財産を次男に相続させる」という自筆証書遺言書(正しく書かれている)
③三番目に作成された「すべての財産を長女に相続させる」というビデオ撮影された遺言
どれが有効でしょう??
答えは②の「次男に相続させる」の自筆証書遺言書が有効です。
遺言は何度でも作成することはできます。
ただ、遺言が複数出てきた場合、日付の一番新しいものが有効になります。
一番新しいといってもビデオの遺言は無効です。遺言書は書面でなければいけません。
そして公正証書遺言書と自筆証書遺言書、正しく書かれている場合には、効力は同等です。
そうすると、種類にかかわらず日付の新しいものが有効となります。
★今月初めに終活ガイド検定の受講者さん~引き続きエンディングノートセミナーも受講
副業で、生前整理、特に写真の整理(デジタル化)などのお手伝いをビジネスとして準備中とのお話がありました。
そこに別の受講者さんが食いつき、開業前からお客様第一号候補となったようです。
どこに需要と供給がマッチするかわかりませんね。。縁なんでしょうね~
★二度目の受講
「親族がいないので、いとこに様々なことを託すよう公正証書を準備した」と・・・
あれっ?聞き覚えがある・・・アンケートの住所を見て、もしかして・・・
自宅に戻って過去のアンケートを見たら、同一人物、今年3月に受講された方でした。
二回目受講の経緯はわかりませんが、今回必要性が高まったのかもしれません。
公正証書を作成したとしても「書けない内容」もたくさんあるでしょうからね。
★一人っ子同士の結婚
夫:先祖代々のお墓が実家近く(地方)にある。
妻:実家のお墓はない。父は献体。母は存命・・今後どうする?
家庭環境は様々ですが、それに伴い課題も出てくるでしょうね。。
エンディングノートセミナー@船堀(10/30) | 江戸川終活情報館 (shukatu-guide.com)
エンディングノートセミナー@船堀(11/14) | 江戸川終活情報館 (shukatu-guide.com)
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