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エンディングノートセミナー@船堀(10/30)

80代男性~エンディングノートは少しづつ書き始めているが、ちょっとわからないことがある・・・死亡後の預金口座凍結の引き出しについて


公正証書遺言


以前にも質問があって調べたことがありました。


本人が亡くなった後でも一部引き出すことができます。


ただ、、、金額が思い出せない。。。


「法定相続分の1/3まで」


具体的には、預金残高が300万円あったとします。


それに対して配偶者と子(法定相続分1/2ずつ)が請求する場合、


300万円X1/2X1/3=50 万円 となり、配偶者と子それぞれ50万円ずつ請求することができます。


ただ、預金残高がより高額な場合、いち金融機関あたり150万円とされています。


 

死亡後、預金口座凍結されると現金は引き出せない? | 江戸川終活情報館 (shukatu-guide.com)


「亡くなった人の銀行口座」いつ引き出せなくなる? | TRILL【トリル】 (trilltrill.jp)




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