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非課税で贈与したい


子どもや孫に自分の資産を贈与したいと考えている人も少なくないと思います。


土地建物などを贈与する場合には、その財産の価額に応じて贈与税が課税されます。


No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm


いやいや、そんな大きな財産ではなく、「現金を少しづつ贈与したい」「非課税で贈与したい」・・・といことで、有名なところで『年間110万円以下の生前贈与』を活用されているかもしれません。


ただほかにも非課税で贈与できる方法があります。



・都度贈与


・年間110万円以下の生前贈与


・教育資金の一括贈与


といった方法があります。


<都度贈与>


No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm


税金がかからない財産としていくつか列挙されていますが、ここでは子どもや孫に贈与したい場合として、


夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの


ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。


なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。


(No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁より引用)


実例として、我が家の例・・


私の息子の高校、大学の入学金、授業料を私の母が支出しました。


<年間110万円以下の生前贈与>


No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm


暦年課税


贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。


(No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁より引用)


上記に贈与税の申告は不要とありますが、注意しなければいけないことがあります。


あげる人、もらう人、それぞれが贈与の事実を認識していないといけません。


例えば、おじいちゃんが孫に贈与するために


「孫名義の銀行口座に入金してそのままおじいちゃんが保管している」


「これは孫の分と小分けにしたとしてもおじいちゃんの金庫やタンスに保管している」


このような場合、認められない可能性があります。


対策として、


・あげる人、もらう人、それぞれが贈与の事実を認識するために、もらう人が入金し、通帳を保管する。


110万円超の贈与をして、申告をする~証拠を残す。


110万円以下の贈与をして、贈与契約書を作成する~証拠を残す。


他にも方法はあると思います。


我が家では、贈与契約書を作成しています。

<教育資金の一括贈与>


No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm


平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。


(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。


(注2)教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。


(No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁より引用)


まとめ


どの方法がよりよいのかは、ご家庭によって異なります。


ご自身にあった方法を選択してほしいと思います。


参考


令和5年度(令和6年1月1日施行)相続税及び 贈与税の 税制改正のあらまし


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf


 




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