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おひとり様終活講座@しのざき(20250213)



しのざき文化プラザで2回目の講座開催~今回は平日夜~28名の参加~


今回も熱心にメモメモする姿を多く見ることができました。


質問タイムでは


・「夫、妻、子ども3人家族」の妻からの質問


『今住んでいる家に妻が住み続けるには、夫に遺言書を書いてもらったほうがいいですか?』


はい、書いておいた方がよいです。


この家族の場合、法定相続分割合で分けると、妻1/2、子どもたちは1/6ずつとなります。


子どもたちに1/6ずつ相続させるために「家を売却しなければならない」ことがあるかもしれません。


そうすると、妻が住む家がなくなってしまいます。


これでは妻は困ってしまうので、遺言書で「家は妻に相続させる」旨の遺言書が必要ですね。


また配偶者が住み続けるための法律もできました。
配偶者居住権 とは何ですか? - 法務局


・夫からの質問「家族構成不明」


『自分の遺産は法定相続分割合のとおりに分けたい、遺言書は必要ですか?』


遺言書がない場合には、基本的には法定相続分割合で分けることになります。


ただ、「相続人の誰かがもう少し欲しいと主張した場合」「土地建物など分けづらいものを相続する場合」「子どもたちの仲が悪い」・・・など、もめる可能性がある場合には遺言書を書いておいた方がよいです。


法定相続分とは「民法に定められた遺産分割の目安となる割合」


講座前、一人の女性が「別件があるので途中退出」と一声かけにきました。
その時はそうですか~と軽く受け止めていました。
しかし、講座終了までその方は座っていました。
『もしかして、講座のさわりを聞いて、いるかいないか決めようとしていた??』なんて想像をしてしまいました。
途中退出できる雰囲気でなかった?
興味深い話だった?
・・・
わかりませんが、最期まで聞いてもらってよかったです。
きっと、その方にとって必要な情報を提供てきたと自負しています。

 

しのざき文化プラザの講座は2025年度も3回日程調整中です。

江戸川区 篠崎駅直結 複合施設 図書館 カフェ「しのざき文化プラザ」

 




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