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ペットに遺産?



相続探偵<第3話>観ました。

第3話『マリーアントワネットの相続』ストーリー(2025年2月8日放送)|相続探偵|日本テレビ
https://www.ntv.co.jp/souzokutantei/story/03.html

 

<ネタばれごめんなさい>
・遺言書破棄(前回の相続欠格事由の一つ)
・ ペットに遺産?(可能ですが、ペットはお金を使えません・・)
・受遺者

「負担付遺贈」または「負担付死因贈与契約」
~自分が亡くなった後、遺産をあげるので、自分の代わりにペットの世話をしてね

「ペット信託」
~遺産(全部または一部)を預け、報酬を支払うので、自分の代わりにペットの世話をしてね

専門的なことはこちらを参照

負担付贈与、負担付死因贈与及び負担付遺贈を行う際の留意点|チェスター相続税実務研究所|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
https://chester-tax.com/research/27048.html

ペットに財産を残す方法 | 東京の銀座・池袋で相続・遺言のご相談なら
https://souzoku-law.com/366




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