相続人の欠格事由
第2話『その女、危険につき』ストーリー(2025年2月1日放送)|相続探偵|日本テレビ
https://www.ntv.co.jp/souzokutantei/story/02.html
観ました。
<ネタばれごめんなさい>
・遺留分(前回もでました)
・相続人の欠格事由
って、言葉が出てきました。
難しい・・・
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
<民法第891条 - Wikibooks>より引用
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC891%E6%9D%A1
簡単にいうと、殺害、詐欺、脅迫、そして遺言書の偽造、変造、破棄、隠避など、「自分の相続順位を優位にしようする行為をしたら、相続人となることはできない」ということです。
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