遺留分~聞いたことありますか?
相続は遺言書があれば、その内容に従います。
ただ「遺留分」といって、兄弟姉妹以外の相続人に保証されている
最低限の相続分割合があります。
例えば、夫と妻がいます。それぞれに両親、子どもはいません。
夫がなくなり、後々遺言書が出てきました。
「遺産は全部〇〇に寄付する」と書いてあった場合、正しく書かれていれば有効です。
妻は1円ももらえない遺言書となります。
ただ一緒に暮らしていて、もらえるべき人がもらえないことを防ぐため、最低限もらえる権利のことを遺留分侵害額請求といいます。
2019年7月1日より遺留分侵害額請求と名称及び制度内容が変更になりました。
妻A子は「私の最低限の取り分はください」と言える権利です。
これは相続を知った時から1年以内の請求です。
そして、請求できる金額には限度額があり、
配偶者および子ども~法定相続分の二分の一
親や祖父母~遺産総額の三分の一
となります。
法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf
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