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遺留分~聞いたことありますか?

遺留分

相続は遺言書があれば、その内容に従います。


ただ「遺留分」といって兄弟姉妹以外の相続人に保証されている


最低限の相続分割合があります。


例えば、夫と妻がいます。それぞれに両親、子どもはいません。


夫がなくなり、後々遺言書が出てきました。


「遺産は全部〇〇に寄付する」と書いてあった場合、正しく書かれていれば有効です。


妻は1円ももらえない遺言書となります。


ただ一緒に暮らしていて、もらえるべき人がもらえないことを防ぐため、最低限もらえる権利のことを遺留分侵害額請求といいます。


2019年7月1日より遺留分侵害額請求と名称及び制度内容が変更になりました。


妻A子は「私の最低限の取り分はください」と言える権利です。


これは相続を知った時から1年以内の請求です。


そして、請求できる金額には限度額があり、


配偶者および子ども~法定相続分の二分の一


親や祖父母~遺産総額の三分の一


となります。



法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf


 

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