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生前贈与・相続税対策

生前贈与

生前贈与は、相続人が生きている間に資産を他人に譲渡する行為です。これにより、相続税の負担を軽減し、財産を計画的に移転することができます。

生前贈与には一定の非課税枠が設けられており、年間110万円までの贈与が非課税となります。これを超える贈与には贈与税がかかります。

生前贈与には、おもに以下のような注意点があります。

①名義預金: 名義預金 (お金の所有者と実際の名義人が異なる預金)は贈与とみなされず、相続財産に含まれる可能性があります。
②贈与契約書の作成: 贈与の証明として、契約書 を作成することが推奨されます。
③贈与金額と時期: 定期的に同じ金額を贈与すると、定期贈与 とみなされ 課税対象 になることがあります。
④早めの贈与: 生前贈与は長期にわたり少額ずつ行うことで効果を発揮します。

生前贈与を行わない方が良い場合もありますので、専門家と相談して判断することが重要です。

<生前贈与 には以下のような特例制度>
・ 教育資金贈与 : 30歳未満の子や孫に最大1,500万円まで非課税。(令和8年,3,31までの期限付き)
ただし「贈与者が亡くなった時」受遺者が23歳以上で学校を卒業していたら相続税がかかる可能性あり。
・ 住宅取得資金贈与 : エコ住宅なら1,000万円、通常住宅なら500万円まで非課税。
・結婚・子育て資金贈与: 出産・育児費用は1,000万円、結婚費用は300万円まで非課税。(令和7年3月31日までの期限付き)
・ 配偶者控除 : 20年以上の婚姻関係で最大2,110万円まで非課税。
・ 特定障害者贈与 : 特別障害者は最大6,000万円、他の障害者は3,000万円まで非課税。
(※変更になる場合もありますので、最新情報をご確認ください)

 

<相続税対策>
・生命保険を活用した相続税対策~法定相続人人数X500万=非課税。
・不動産を活用した相続対策~小規模宅地の特例、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%も減額できる。
・養子縁組を行い相続人を増やすことで相続税を節税する方法があります。~被相続人に実子がいる場合1人、実子がいない場合2人を法定相続人の数として含めることができます。
基礎控除額ー3000万円+600万円×法定相続人の数ですから、600万円×養子人数分を控除できることになります。
・生前からお墓や仏壇を購入しておけば、その分財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は非課税ですので、節税が可能となります。
・都度贈与~祖父母が孫の教育費や生活費のうち、通常必要と認められるものを、その都度贈与するというもの。例えば、孫の入学金や授業料をその都度負担しても、それは扶養義務の範囲という考えから、これも非課税となります。教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。

他にも
・孫や子供に生命保険をかける
・生命保険金を一時所得として受け取る
・家なき子特例を利用する
・地積規模の大きな宅地の評価を利用する
・更地に賃貸アパートを建築する
・タワーマンションを購入する
・相続税申告の税理士報酬を前払いする
・会社への貸付金債権を整理する
・相続時精算課税制度を利用する
・収益不動産を贈与する
・不要な不動産を処分する
・死亡退職金等の非課税枠を利用する

生前贈与・相続税対策は相続税の負担を軽減する有効な手段ですが、法律や税制の知識が必要です。専門家と相談しながら計画的に進めることが重要です。




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