遺言書書く?
相続にはトラブルが多く発生しているといわれています。
年間子どもからお年寄りまで約150万人が亡くなっています。
家庭裁判所で相続に関する調停が年間15000件あります。
そのうち、約33%が、約5000件が資産1000万円以下の案件、
約42%が、資産1~5000万円以下の案件、
合計約75%が資産5000万円以下の案件でもめているということになります。
東京近郊で一戸建て住宅や広めのマンションでしたら5000万円くらいの価値があるかもしれません。持っていたらもめる可能性があるということです。
よくウチは少ししかないから大丈夫、関係ないよ、という家ほどもめています。
テレビドラマなどの話だけではなく、身近なところでも多々起きているようです。
今は、相続から争続なんて呼ばれますから、元気な内に遺言書を作成して対策しておくことが大切です。
認知症になってからでは認められません。
大きな資産がある場合には、きちんと法的手続きなり、弁護士などが仲介することにより、それなりの資産を相続できるため、争いごとは少ないのが実態です。
トラブル防止のために元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。
<遺言書>
遺言書には3種類あります。
・公正証書遺言~公証人が法律に乗っ取って指定の文言で作成しますから、法的効力は備わっています。
1通は本人、もう1通は公証役場で保管されます。紛失、偽造の心配がありません。
ただ費用がかかります。
その費用は遺言書に書く財産額に応じて段階的に設定されています。
100万円以下の財産なら 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円
超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円
超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円
超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
上記は、自分で公証役場へ行き、遺言書を作成した場合の金額です。
もし、士業(弁護士・司法書士・行政書士)に作成を依頼する場合には、別途、遺言書案(下書き)作成料などの費用がかかります。
遺言書の2つ目です。
・自筆証書遺言~何度でも書き直せて、自分で書くぶんには費用もかからない
デメリットとしては、法律的な文章になっているか? 発見される場所にあるか? など
法律的にどのように書くのでしょう?
例)俺が持っている土地は、A子にあげる ← 有効!?
「正確には」 『保戸田武は、以下の所有する財産を妻である保戸田A子(昭和41年1月1日生)に相続させる 東京都江戸川区船堀1丁目1番1号100平方メートルの宅地、遺言執行者、日付』 と表記する必要があります。
土地・建物の場合は、登記簿謄本に記載されている内容です。もし車の場合は車検証に記載されている内容です。
発見される場所にあるか?
せっかく書いたのに後々発見されなければ、書いていないのと同じです。
ですから、遺言書を書いたら「家族に書いたことを伝える」~そうすると『家族は探します』
私の義母が亡くなった時、遺言書の存在は知りませんでした。別居だったので細々した書類等はどこにあるかわかりませんでした。そのため、家探ししました。
2019年1月13日より相続法の改正により、財産目録は謄本などのコピーやパソコン作成のものでもよくなりました。偽造防止のため1枚1枚に署名押印が必要です。
また2020年7月10日から
自筆証書遺言書を法務局に預けることができるようになりました。
自筆証書遺言書保管制度
相続に関するルールが 大きく変わります - 法務省
https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf
遺言書の3つ目
秘密証書遺言~内容は秘密だが、遺言書の存在を本人と公証人のみが知る遺言書です。
遺言書は本人が保管しているので、後々見つからない可能性もあります。
また、先ほど法律的な文章についてですが、
内容は公証人が確認していないので、有効なものかどうかは別問題です。
すべての遺言書に共通したことですが「遺言執行者を決めておく」「日付を記入する」ことは非常に大切です。
子どもがいれば「長男の〇〇に任せる」とか、子どもがいてもいなくても「第三者に任せる」とか、つまり遺言書の内容を執行してくれる人を決めておくことが大切です。
日付、複数の正しく書かれた遺言書が出てきた場合、「新しい」ものが有効となります。
一つ問題です。
土地建物などの資産を持った父が亡くなりました。その後遺言が3つ出てきました。
① 最初に作成された「すべての財産を長男に相続させる」という公正証書遺言
② 二番目に作成された「すべての財産を次男に相続させる」という自筆証書遺言
③ 三番目に作成された「すべての財産を長女に相続させる」というビデオ撮影された遺言
どれが有効でしょう?? 内容は正しいものとします。
答えは②の「次男が相続する」
遺言は何度でも作成することはできます。
ただ、遺言が何通も出てきた場合、日付の一番新しいものが有効になります。一番新しいといってもビデオの遺言は無効です。遺言は書面でないといけません。
長男の持っていたのは公正証書遺言ですが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」を文字のイメージでしょうか?「公正証書遺言」の方が強いと思われるかもしれませんが、正しい内容であれば種類にかかわらず日付の新しいものが有効となります。
遺言書、まだまだハードルが高いものかもしれません。
しかし、
自分の希望した人(団体)に遺産を譲りたい、
自分の亡き後、家族にもめてほしくない、
などなどあるかもしれませんが、亡くなった後では伝えることもできませんので、書面で残しておくことが大切です。
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