財産を相続する?しない?
相続とは、亡くなった人を「被相続人」、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
遺産(相続財産)とはプラスの財産だけでなく、借金・連帯保証人などマイナスも含まれます。
相続財産大きく分けて2種類、
1つは民法上の相続財産として、形が見えているもの、預貯金、土地、建物・・そして借入も含まれます。
もう1つは受取人固有の財産として、死亡後にできる財産、死亡保険金や死亡退職金を「みなし財産」とも言われ、『渡したい人に渡せるお金』です。
遺言書も遺産分割協議書も関係なく、『受取人を指定でき、その人に保険会社から直接振り込まれます』『死亡退職金は会社によって違いがありますが、事前に受取人を指定しないといけません』
そして、相続人は3か月以内に「承認、限定承認、相続放棄」のいずれかを選択をしなければなりません。
3か月以内に意思表示しないと、承認したものとみなされます。
承認~被相続人のプラスの財産も借金も全て相続する
逆に、相続放棄~被相続人のプラスの財産も借金も一切相続しない
限定承認~被相続人のプラスの財産の範囲で借金を返済できれば相続する、、プラスマイナスを見極めてから決めるのだから選択したくなりますよね。
でも、、、
・相続財産、負債を調べる。
・相続人全員で家庭裁判所に申述書を提出する。
・その他手続きが複雑だったり・・ほとんど利用されていません。
家庭によって、相続財産、負債、相続人・・状況は違います。それらをしっかり把握したうえで、どの方法を選択するか考える必要があります。
さらに相続税が発生する場合には、10か月以内に申告、納税をしなければなりません。
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