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まなび

空家もちゃんと管理して。

空き家

令和5年1213日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。


住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省 (mlit.go.jp)


https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html



例えば、相続した住宅を「空家のままでもいいけど、適切に管理してください」ということです。


*窓や屋根、壁の一部が壊れていたり、雑草が生い茂ったりしている状態(管理不全空家)


*倒壊や衛生的な危険性が高い状態、近隣の生活を守るために放置が不適切である状態や、管理不足により景観が悪い状態(特定空家)



そのままにしておくと、役所から助言、指導・・・代執行等といった措置が取られます。


措置の一つとして敷地に対する固定資産税が最大6倍になる可能性があります。


現在、土地に建物固定資産税の住宅 用地特例が適用されています。


*小規模住宅用地:200以下の部分が1/6に減額、一般住宅用地:200を超える部分が1/3に減額


これが適用除外となります。



社会資本整備審議会 住宅宅地分科会  空き家対策小委員会 とりまとめの方向性(案) (mlit.go.jp)


https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf



解体して売却する、リフォームして賃貸する、どちらを選択してもお金がかかります。また地域によってはどちらの選択も難しいかもしれません。(買い手・借りてがいない)



こんなこと、、相続人に迷惑をかけないよう、生前の元気なうちに準備しておくことが大切です。


例えば、子どもが独立したら、土地建物を売却して「賃貸住宅に住むこと」も後々の負担軽減になるかもしれません。





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