空家もちゃんと管理して。
令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。
住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
例えば、相続した住宅を「空家のままでもいいけど、適切に管理してください」ということです。
*窓や屋根、壁の一部が壊れていたり、雑草が生い茂ったりしている状態(管理不全空家)
*倒壊や衛生的な危険性が高い状態、近隣の生活を守るために放置が不適切である状態や、管理不足により景観が悪い状態(特定空家)
そのままにしておくと、役所から助言、指導・・・代執行等といった措置が取られます。
措置の一つとして敷地に対する固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
現在、土地に建物固定資産税の住宅 用地特例が適用されています。
*小規模住宅用地:200㎡以下の部分が1/6に減額、一般住宅用地:200㎡を超える部分が1/3に減額
これが適用除外となります。
社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 空き家対策小委員会 とりまとめの方向性(案) (mlit.go.jp)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf
解体して売却する、リフォームして賃貸する、どちらを選択してもお金がかかります。また地域によってはどちらの選択も難しいかもしれません。(買い手・借りてがいない)
こんなこと、、相続人に迷惑をかけないよう、生前の元気なうちに準備しておくことが大切です。
例えば、子どもが独立したら、土地建物を売却して「賃貸住宅に住むこと」も後々の負担軽減になるかもしれません。
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