不動産登記完了しました。
義母から孫への相続による土地建物の所有権移転登記が1件完了しました。
ネットであれこれ調べながらの申請。
法務局で登記完了証とともに提出書類(原本)が返却されたので、次の案件へ。
次の案件は内容が少し複雑。
遺言書に「〇〇県の土地(山林)を(義兄弟の)●●と■■にあげる」と。
●●と■■に意思確認するも「いらない!」(当然ですよね)
そうすると、遺贈放棄という形で遺贈放棄確認書~放棄する旨の文書~のやり取りです。
こちらで文書を作成し、署名捺印をお願いするも、『高齢なので手が震えて字が書けない・・実印を押すから名前、住所を印刷して送れ』と・・。書類と手土産を持って足を運べという気持ちがあったのかもしれません。
何度かやりとりをしてようやく受領。
そして、遺言書に遺贈放棄確認書などを添えて家庭裁判所での検認です。
遺言書の検認を受けたことでようやく相続申告をはじめ手続きスタートです。
相続税の申告、1件目の相続登記が済んで、2件目の山林の登記手続きです。
今回もネットで調べながら申請書を作成し、提出書類(原本)等と合わせて送付完了。
あとは連絡待ち。
そうそう、登記識別情報にちいて
登記識別情報って何?:福島地方法務局 (moj.go.jp)
登記識別情報とは?登記済権利証との違いや取り扱いの注意点 (flie.jp)
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