遺言書検認
義母が亡くなり、相続人は孫(私の息子)一人、すべての遺産を義母から孫へ相続する流れでした。
ところが、義母の自筆証書遺言書 (moj.go.jp)が出てきました。
その遺言書は「孫に●●を相続させる、実妹に▲▲を相続させる(遺贈)、義兄2名に■■を相続させる(遺贈)」という内容でした。
受遺者の存在があるため「検認」手続きへ。
東京家庭裁判所 | 裁判所 (courts.go.jp)、東京都千代田区霞が関、、都心だけど、駐車場があるようなのでクルマで。
さすが公的機関です。駐車場入口にはバリケード設置及びガードマンがおり、すんなり入れません。行き先を伝え、トランクを開け不審物等がないか確認されました。
さらには、建物入口では空港のように手荷物も人も金属探知機器を通り、ようやく入館。
さて、遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
とあります。
相続人が事前に送付した申立書をもとに遺言書を確認します。
今回、私は相続人ではないので、同席できませんでした。
息子に何か聞かれた?と聞くと、「いつ発見?発見時の封の状態、筆跡は本人のもの?」と聞かれたそうです。
封の状態については問題になる可能性があります。
今回は封は糊付けなどありませんでした。しかし、糊付けしたものを勝手に開封すると過料に課せられる場合があります。
問題点もなく証明書をいただきました。
遺言書と封筒に割り印を押し、証明書とホッチキスどめされ発行となりました。
私はセミナーを終活を伝えていますが、今回のように実体験があると内容に深みが増しそうです。すでに遺品整理や「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp)は余談でお話ししています。
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