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法定相続情報

人が亡くなると様々な手続きを行います。


義母の夫は死別、一人娘(私の嫁)は病死、おひとり様です。


推定相続人は私の息子一人です。


孫


私の息子は21歳、私が手続きのサポートをしています。


最初の連絡はNTTでした。


私が解約の旨を伝えると「相続人様ですか?」と・・・いえ・・・そう『相続人または相続人の代表者』からの申し出でないと受け付けてくれません。


息子と交代して「意思表示を確認」です。さらに義母と息子の関係を聞かれ、母方の祖母として上記の関係を伝えなければなりません。


今後、手続きの際は同様のことが予想されます。


義母の除籍謄本と息子の戸籍謄本をセットにしないと関係性がわからないようです。


除籍謄本については本籍の変更により、生まれてから亡くなるまでの数枚の謄本が必要になる場合があります。


今、義母の生まれてからの除籍謄本を本籍をたどりつつ当該役所に請求中です。


手続きの度に何枚もの謄本を添付するのは面倒です。


そこで法務局の法定相続情報証明制度を見つけました。


「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp)


これなら義母の除籍謄本と息子の戸籍謄本をもって法務局に登録すると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付され、手続きの際はこれ1枚で関係性を証明できます。






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