遺言書と生命保険金
終活ガイド検定受講者さんからの質問
「遺言書に生命保険金の受取人がAと書かれ、生命保険証書には受取人Bと書かれていた場合、どちらが有効?」
<遺言でできること>
・遺産を「誰に」「どのように」承継するか決めること
・祭祀(墓地・お墓・仏壇等)を引き継ぐ者を決めること
・信託を設定すること
・遺言執行者の指定をすること
・婚外子の認知をすること
・未成年後見人
・未成年後見監督人の指定をすること
・相続人の廃除に関すること等
「遺言書」って何が書けるの?相続にまつわる「基本のキ」 | 幻冬舎ゴールドライフオンライン (gentosha-go.com)
『遺産を「誰に」「どのように」承継するか決めること』
この記述により
遺言書に生命保険金をAに~という記載はできそうです。
しかし、生命保険の契約時に受取人を指定します。そのため、生命保険金は受取人固有の財産とされ、遺言書も遺産分割協議書も関係なく受取人に渡すことができます。
死亡退職金も受取人が指定されていれば同様です。
もし「受取人=法定相続人」と記載されていたら、どちらも相続分割合に応じて分与されます。
遺言書と生命保険金 | 伊東徳恭税理士事務所|名古屋市の会計事務所 (ito-office.com)
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