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まなび

遺言書と生命保険金

終活ガイド検定受講者さんからの質問


「遺言書に生命保険金の受取人がAと書かれ、生命保険証書には受取人Bと書かれていた場合、どちらが有効?」


 

自筆証書遺言


<遺言でできること>


・遺産を「誰に」「どのように」承継するか決めること


・祭祀(墓地・お墓・仏壇等)を引き継ぐ者を決めること


・信託を設定すること


・遺言執行者の指定をすること


・婚外子の認知をすること


・未成年後見人


・未成年後見監督人の指定をすること


・相続人の廃除に関すること等


「遺言書」って何が書けるの?相続にまつわる「基本のキ」 幻冬舎ゴールドライフオンライン (gentosha-go.com)



『遺産を「誰に」「どのように」承継するか決めること』


この記述により


遺言書に生命保険金をAに~という記載はできそうです。


しかし、生命保険の契約時に受取人を指定します。そのため、生命保険金は受取人固有の財産とされ、遺言書も遺産分割協議書も関係なく受取人に渡すことができます。


死亡退職金も受取人が指定されていれば同様です。


もし「受取人=法定相続人」と記載されていたら、どちらも相続分割合に応じて分与されます。


遺言書と生命保険金 | 伊東徳恭税理士事務所|名古屋市の会計事務所 (ito-office.com)





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