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遺言執行者

終活ガイド検定受講者さんからの質問

「公正証書遺言には法的効力が備わっているのはわかったけど、遺言執行者がちゃんと実行してくれるか心配・・・特に相続人の代表者の場合」

私は、公正証書遺言の執行が終了した時には報告する必要があることは認識していました。

ちょっと調べてみました。

『第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。』
とありました。

自筆証書遺言



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