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民生委員として葬儀執行依頼

区の福祉部から
「保戸田さんの担当区域の●●さんが亡くなりました。民生委員として葬儀執行者をお願いします」

初めてのことだったので「葬儀執行者とは?」と聞き直すと、身寄りのない人が亡くなった場合、民生委員などが葬儀を執り行うことになっているそうです。

ここで葬祭扶助について調べてみました。

葬祭扶助・・生活保護を受けているなど生活困窮者が亡くなった場合、自治体から葬儀費用が支給されます。
遺族が生活困窮者だったり、独居、身内がいないなど遺族以外の人が葬儀を手配するときに利用することができます。

生活保護法 第十八条

(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

・生活保護法(◆昭和250504日法律第144) (mhlw.go.jp)




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